1. 所得税の配偶者控除
1.1. 配偶者(妻)の収入:103万円以下
1.1.1. 納税者(本人)の所得:1000万円以下 ※収入でいうと1,195万以下
1.1.1.1. 納税者(本人)の「所得」に応じて配偶者控除の金額が段階的に変わる
1.1.1.2. 900万円以下
1.1.1.2.1. 【配偶者控除の金額】所得税:38万円/住民税:33万円
1.1.1.3. 900万超〜950万以下
1.1.1.3.1. 【配偶者控除の金額】所得税:26万円/住民税:22万円
1.1.1.4. 950万超〜1000万以下
1.1.1.4.1. 【配偶者控除の金額】所得税:13万円/住民税:11万円
1.2. 配偶者(妻)の収入が103万円超の場合、配偶者特別控除になる
2. 所得税の配偶者特別控除
2.1. 配偶者(妻)の収入:103万超〜150万以下
2.1.1. 納税者(本人)の所得:1000万円以下 ※収入でいうと1,195万以下
2.1.1.1. 納税者(本人)の「所得」に応じて配偶者控除の金額が段階的に変わる
2.1.1.2. 900万円以下
2.1.1.2.1. 【配偶者控除の金額】所得税:38万円/住民税:33万円
2.1.1.3. 900万超〜950万以下
2.1.1.3.1. 【配偶者控除の金額】所得税:26万円/住民税:22万円
2.1.1.4. 950万超〜1000万以下
2.1.1.4.1. 【配偶者控除の金額】所得税:13万円/住民税:11万円
2.2. 配偶者(妻)の収入:150万超の場合、段階的に控除額が下がっていく ※納税者の所得も影響するため、納税者と配偶者の所得の組み合わせで 最終的な控除金額が決まる ※納税者(本人)の所得が1000万以下という条件は同じ
3. 「収入」と「所得」の違い
3.1. 【収入】会社があなたに支払った金額(社会保険料や税金などを引く前の金額)
3.2. 【所得】収入から給与所得控除を差し引いた金額
3.3. 【給与所得控除】会社員の必要経費とみなすもの ※一律で決められている
3.3.1. 給与収入が162.5万超の場合、段階的に上がっていく ・給与年収が162.5万円まで:55万円 ・給与年収が162.5万円超~180万円以下:給与年収×40%-10万円 ・給与年収が180万円超~360万円以下:給与年収×30%+8万円 ・給与年収が360万円超~660万円以下:給与年収×20%+44万円 ・給与年収が660万円超~850万円以下:給与年収×10%+110万円 ・給与年収が850万円超:195万円(上限)
3.3.2. 経費(スーツ代や資格取得の費用等)が上記の給与所得控除の半額を超えた場合は、確定申告できる。 が、このようなケースが起こることはほとんどない。
3.4. 配偶者控除を受けられる納税者(本人)の所得の最大は1,000万。 給与所得控除の最大は195万のため、 配偶者控除を受けられる納税者(本人)の収入の最大は、 1,000万+195万=1,195万になる。
4. 所得税の「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違い
4.1. 「配偶者(妻)の収入が150万以下」かつ 「納税者(本人)の所得が1000万以下(収入でいうと1,195万以下)」であれば、 納税者の所得税と住民税の控除金額は同じになる
5. 社会保険の扶養
5.1. 配偶者を扶養に入れると、本人の1人分の社会保険料で配偶者分もまかなえる
5.2. 以下の条件を満たす場合 ・週20時間以上勤務 ・一ヶ月の収入が8.8万以上(通勤費は除く) ・勤務期間が1年以上になる予定 ・従業員が501人以上
5.2.1. 配偶者の収入106万未満:扶養になる
5.2.2. 配偶者の収入106万以上:扶養から外れる(配偶者自身で社会保険料を払う)
5.3. 上記の条件を満たさない場合 ※パートならだいたいがここに当てはまる
5.3.1. 配偶者の収入130万未満:扶養になる
5.3.2. 配偶者の収入130万以上:扶養から外れる(配偶者自身で社会保険料を払う)